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【2019年最新】 中国輸入に必須の商標権を自分で取得する方法(35類についても解説しています)

更新日:

どうも、Masakiです。

今回は中国輸入ビジネスで必須の商標権について解説していきます。

僕自身が弁理士さんや特許庁の人と何回も質問をして理解できた情報をシェアしますので最後までご覧になってください。

商標権を出願するための方法として自分で出願するか弁理士に手数料を払って

出願依頼をすることができますが僕は自分で出願しました。

 

弁理士に依頼するとどうしても手数料がかかってきてしまいます。

僕が調べた最安で出願手数料9800円と登録手数料9800円が最安でしたね。

ただ、早期審査を依頼すると別途20000円でした。

なので僕は自分で出願をしました。

自分で出願してみた感想としては「全然自分でできてしまう内容」でした。

そして無知というのはやはり怖く感じましたね。

自分でできてしまう内容で、しかも今回は初めてなので時間がかかりましたが慣れてくれば

フォーマットに入力するだけなので短時間で出願までできると思います。

今回は僕自身の体験から自分で出願手続きをするおすすめの流れを紹介します。

まず、使いたい商標がすでに取得されていないかを調べます。

調べる方法としては特許庁のプラットフォームを使用します。

https://www.j-platpat.inpit.go.jp/

 

僕の場合は最初は弁理士に依頼しようと考えていたので弁理士に調査を依頼しました。

調査は無料のところもあるのでそういったところを利用させてもらうのもいいでしょう。

そして商標について質問したいことを弁理士さんに聞きました。

Amazonで問題になる35区分の商標です。

これは弁理士さんの話では今のAmazonでは35類で商標権の効果は認められなくなってきているということでした。

つまり35類では相乗りを排除することがでできません。

できる場合もありますができない場合もあるとのこと。

なので35類のみの商標はおすすめしません。

35類は小売の商標になります。

セブンイレブンは商品を仕入れて売りますよね。

なのでその小売をするということの商標になります。

つまり35類はそういった小売をするということの商標になります。

僕たちのように中国から仕入れて自分のブランドで売る場合はこれには該当しませんのでご注意ください。

 

また審査の時間ですが現在11〜13ヶ月かかっているとのことです。

そのため早期審査で審査してもらうことにしました。

この早期審査を弁理士で依頼すると追加で2万円かかります。

しかし、特許庁に確認すると早期審査をするために追加料金は発生しないとのことでした。

なのでそっくりそのまま弁理士さんの手数料ということになります。

調査で問題がなければ書類に記入していきます。

これも特許庁のホームページからダウンロードができます。

ワード入力がいいですね。

http://urx.red/QGMg

 

書類名:そのままで大丈夫です

整理番号:自分で管理しやすい番号を記載する

提出日:郵送の場合は郵便局に持っていく日、特許庁に持っていく場合は持っていく日

あて先:そのままで大丈夫です

商標登録を受けようとする商標:商標登録したい文字やロゴ

第 類:商標を登録する区分を記載する

指定商品:登録する商標の詳細

識別番号:最初の出願は空欄で大丈夫です

住所または居処:会社の場合は登記の住所。個人の場合は住民票の住所

氏名または名称:会社の場合は会社名。個人の場合は氏名

代表者:会社の場合は代表者。個人は空欄で大丈夫です

印:会社の場合は代表印。個人の場合は印鑑(シャチハタは不可)

国籍:日本人の場合は空欄で大丈夫です

電話番号:連絡の取れる番号を記載する

物件名:何も価格なくて大丈夫です

 

指定商品に関しては少し難しくて何と記載するのがいいか迷うと思います。

その場合は先ほどの特許庁のプラットフォームを利用しましょう。

https://www.j-platpat.inpit.go.jp/

右上の商標にカーソルを合わせて商品・役務名検索をします。

キーワードにあなたが商標を入力します。

例えばリュックで検索してみます。

 

そうすると商品・役務名が出てきます。

早期審査を利用する場合は左側のマークのデータ種別は「基」「N」でないといけません。

そうしなければ早期審査の対象にならないとのことです。

早期審査で依頼する場合は「リュックサック」と記載したほうがいいでしょう。

 

また、この商品・役務名は大きな商品名を記載するようにしましょう。

例えばあなたがワンピースを販売していた場合はワンピースと記載するとワンピースのみにしか効力がなく

あなたが追加でセーターを販売する場合はセーターを守れなくなってしまいます。

なのでこういったアパレル商品の場合は「被服」で出願しましょう。

この辺りは小難しいので直接特許庁に聞いたほうが親切に教えてくれますので安心できるでしょう。

 

これで出願の準備ができると思います。

ここまで準備ができたら特許庁に電話しましょう。

特許庁では出願書に間違いがないかチェックしてくれるためにFAXで送ることを推奨されます。

僕もこの流れでチェックしてもらいました。

 

以上で商標権の出願に関しては終了です。

次回は早期審査について解説していきます。

-中国輸入 Amazon販売

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