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商標権の早期審査で出願する方法

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どうも、Masakiです。

今回は商標権の早期審査についてです。

現在、商標権の通常審査は11〜13ヶ月かかるみたいです。

なので、早期審査の対象になる方は早期審査で出願した方がいいでしょう。

早期審査だと2〜3ヶ月くらいで商標を取得することができます。

早速早期審査の出願方法について解説していきます。

 

まず、特許庁のホームページから早期審査の事情説明書をダウンロードします。

https://www.jpo.go.jp/system/trademark/shinsa/soki/shkouhou.html

また、手続きや詳しい内容は早期審査のガイドラインに記載されているので目を通しておいてください。

 

書類名:早期審査に関する事情説明書

提出日:郵送の場合は郵便局に持っていく日、特許庁に持っていく場合は持っていく日

あて先:特許庁長官 殿

出願番号:出願を特定する番号を記載します。初めての方は「〇〇年○月○日提出の商標登録願」のように記載します

提出者:最初の出願は空欄で大丈夫です

住所または居処:会社の場合は登記の住所。個人の場合は住民票の住所

氏名または名称:会社の場合は会社名。個人の場合は氏名

代表者:会社の場合は代表者。個人は空欄で大丈夫です

商標の使用者:使用者が出願人の場合は「出願人」と記載する

商品の仕様に係る商品名:登録する商標の詳細

商標の使用時期:〇〇年○月から使用中と記載する

商標の使用場所:Amazonであれば「Amazon.co.jp」と記載してURLを添付する

商標の仕様の事実を示す書類:ECサイトであれば「出願に係る商標の使用を示す書類として、ECサイトの画面のコピーを添付する」

手続補正書の提出の有無:最初であれば「手続補正書の提出なし」

提出物件

商標の使用の事実を示す書類

出願人の情報を示す書類

早期審査で注意する点について記載します。

早期審査ではすでに商標をしようしている商品についてしか審査の対象にすることができません。

どういうことかというと、あなたがリュックサックを販売していて今後はビジネスバッグや子供向けバッグ、ショルダーバッグを展開していようと考えていたとします。

しかし、早期審査では既に商標をしようしているリュックサックしか対象にならないということです。

なので今後扱う商品も対象にしたい場合は通常の審査になります。

※大きなキーワードの商標で守れる場合はそのような商標で審査しましょう。

※ワンピース、セーター⇨「被服」といった感じです。

 

次に早期審査する場合は

出願人の情報を示す書類としてAmazonの場合は特定商取引法の住所、氏名は住民票と同一で無ければいけません。

会社であれば登記している住所でいいですが個人の場合は個人宅でも正確に部屋番号まで必要です。

早期審査の場合はこちらが必要になります。

 

注意点は上記くらいかと思います。

審査の回答まで3ヶ月ほどですし早期審査で依頼できる人はそちらで審査してもらう方がいいでしょう。

最後までご覧になっていただきありがとうございました。

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