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中国輸入で販売できない商品と注意するべき法律

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どうも、Masakiです。

今回は中国輸入で販売できない商品と注意するべき法律について解説していきます。

中国サイトには多種多様なありとあらゆる商品があります。

何でもある言えるでしょう。

しかし、仕入れてはいけない商品というのもあります。

法律で規制されている商品などもあるので知らなかったではすまない場合もあります。

最悪の場合、逮捕されてしまったなんてこともあります。

あなたはそういったことのないようにしっかり学びましょうね。

 

中国輸入で販売できない商品と注意するべき法律

1、ワシントン条約

野生動植物が絶滅の危機に瀕しているというのは聞いたことがあると思います、

そういった動物のはく製、これらを使用して作られたコート等衣類、バッグ類、ベルト、漢方薬といったものが規制の対象になっています。

 

ワシントン条約該当物品の輸入規制の概要

 

2、銃砲刀剣類所持等取締法

けん銃、小銃、機関銃、猟銃、空気銃、刃渡り15cm以上の刀、刃渡り5.5cm以上の剣等は

輸入の規制対象になっています。

 

銃砲刀剣類所持等取締法に基づく輸入規制の税関における確認内容

 

3、薬事法

医薬品、化粧品及び医療機器等は厚生労働大臣の製造販売業または製造業の許可や登録を

受けたものでなければ、業としてこれらを輸入できないとなっています。

 

医薬品医療機器等法に基づく輸入規制の税関における確認内容

 

4、食品衛生法

食品衛生法は販売用または営業上使用するすべての食品、器具、容器、乳幼児等のおもちゃの輸入については

そのつど、厚生労働大臣に届け出なければならないとなっています。

乳幼児のおもちゃやコップ等口につけるものが対象です。

 

食品衛生法に基づく輸入規制の税関における確認内容

 

5、商標権で守られている商品

商標とは事業者が取り扱う商品、サービスを他人のものと区別するために使用する知的財産権です。

中国には企業のロゴやブランド名を勝手に使用している商品が無数にあります。

しかし、これらの商品は知的財産権に触れる商品であり販売してしまえば犯罪行為となりますので

あなたは絶対に扱わないようにしましょう。

日本の販売サイトではこういった商品を販売している出品者が数多くいます。

他の人が販売しているからといった理由で手を出すのは危険行為です。

 

中国輸入ビジネスで商標の調べ方

商標制度の概要

 

6、著作権法

著作権は知的財産権の一つです。

有名人のグッズや有名人の写真が印刷されているような商品、有名なアニメの写真が使われている商品は

著作権の問題に発生する可能性が高いので注意が必要です。

 

知的財産権について

コスプレ衣装販売業者が逮捕

 

7、電波法

日本国内で無線機器を利用する場合は、その機器が電波法に基づいた技術基準適合照明を

受けている必要があります。

海外から仕入れた商品は上記の証明(技適マーク)が取得できていない可能性が高いです。

日本基準の快適マークが付いていない商品を販売することは危険な行為となりますので注意してください。

 

輸入商品ですと

・Bluetooth機器

・トランシーバー

・電話機

 

上記のような商品が該当します。

 

技適マーク、無線機の購入、使用に関すること

 

8、電気用品安全法(PSE法)

日本と海外では電圧が違います。

PSE法はコンセントがついている商品またはコンセントを用いた商品に適用されます。

コンセントにはPSEマークの表示が法律で義務付けたられています。

PSEマークがないコンセントがついている家電製品を輸入して販売することは注意が必要です。

このPSEの認証手続きは個人では参入障壁が高いのでこういった商品は扱わないようにしましょう。

※USB電源や乾電池を使用する商品は上記には該当しません。

 

9、消費生活用製品安全法

レーザーポインターやレーザー関連商品については日本国内において光強度1mW以上の製品の輸入が禁止されています。

事業者自らが機関による適合性検査を受けてPSCマークを取得する必要があります。

レーザーポインターは危険なので必ず覚えておいて扱うのは注意が必要です。

 

消費生活用製品安全法

レーザーポインターを規制する日本の法律、現状

 

いかがでしたでしょうか。

輸入商品には上記の法律が関係しています。

知らなかったでは済まされません。

上記を守っていない出品者というのはたくさんいるのが現状です。

おそらく知らないのだと思いますがあなたは他の人が販売しているから大丈夫という安易な考えは危険です。

ブランド品はほぼ間違いなく偽物ですしコピー品の販売というのは犯罪行為です。

こういった商品を扱わなくても稼げる商品というのは山ほどあります。

わざわざ危険を犯して扱う必要はないはずです。

また、法律ではありませんが僕は命に関わる商品も扱わないように意識しています。

命綱、抱っこ紐、バイクのブレーキ等ですね。

万一のことがあった場合、損害賠償を追求されてしまうこともありえますので

こういった商品は扱いません。

 

何も考えずに利益が出るからと仕入れてしまう人もいますが、

販売者に責任があることを忘れずに仕入れをしていきましょう。

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